食中毒になったら何処に相談すればいいのか?もしもの時の対処方法を知っておこう

      2018/08/26

食中毒の症状が出た場合には、何処に相談すればいいのでしょう?

症状が軽い場合は良いのですが、重症の場合は死亡や後遺症が残るケースもあります。

もしもの時の対処方法を、知っておきましょう。

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食中毒になったら何処に相談すればいいのか?

食中毒の相談

下痢や嘔吐などの症状が現れたとしても、自分自身で食中毒であると、判断することはできません。

また何を食べたことが原因で、そのような症状が出たのかも、自身で特定するのは難しいでしょう。

食通毒にはウィルス性や細菌性など、いろいろな原因が有ります。

しかしその殆どに、潜伏期間が存在します。

恐らくご自身では、「昼間お店で食べた刺し身が怪しい」など、思い当たる節があるかもしれません。

しかし潜伏期間も長いものなら、1週間くらいのものもあります。

必ずしもその日や前日に食べた物で、症状が出ているとは限りません。

個人で判断せずに、原因の特定は保健所に相談しましょう。

 

食中毒になったら病院へ行く

食中毒になったら、病院を受診するようにして下さい。

食中毒も原因によって、いろいろな症状があります。

軽いものであれば自宅で安静にしているだけで、治ってしまうこともあります。

しかし食中毒が重症化した場合は出血性の下痢が出たり、顔や手足のむくみや意識が遠くなるなどの症状が出ることもあります。

更にひどくなれば、死亡や後遺症が残ることもあります。

きちんと病院で、原因を特定してもらいましょう。

 

保健所へ相談する

食中毒の疑いがあるときは、病院へ行くのと同時に保健所へも相談をします。

食中毒の原因の特定は、時間が経てば経つほど、難しくなります。

できるだけ早く、保健所へ相談するようにして下さい。

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実際に食中毒の症状が発症してから時間が経ちすぎて、原因の特定にまで至らなかったケースもかなりあるようです。

保健所では食中毒の被害の拡大を防ぐために、発生原因の特定などを行います。

過去数日間の食事内容の調査や、検便や嘔吐物の提出など求められることもあるので、調査に協力して下さい。

もしも食中毒の原因が、どこかの飲食店での食事が原因であれば、それを保健所が認定してくれます。

保健所は飲食店に営業停止など、行政処分をくだす事がありますが、個人の請求は個人で行わなければなりません。

 

お店に補償及び賠償金を請求する

保健所が正式に、食中毒の原因になったお店を認定すると、そのお店に対して補償や賠償金の請求ができます。

保健所の認定がない場合は、お店は相手にしてくれない事が多いです。

食中毒はいろいろな感染経路があるので、お店も保健所の認定がなければ、判断できないでしょう。

通常補償してもらえるのは、飲食代金と病院で支払った医療費です。

それにプラスして、会社を休んだ場合の休業補償や、通院するのにかかった交通費や慰謝料などは、もらえるかどうかは相手の対応次第です。

相手の対応があまりにひどい場合は、弁護士を立てて交渉する手もあります。

しかし費用面を考えると割に合わず、泣き寝入りスケースも少なくないようです。

地域によっては無料の弁護士相談もありますので、そういうところで一度相談してみるといいでしょう。

慰謝料の交渉に関しては、交通事故の慰謝料査定に準じて交渉すると、上手く行きやすいです。

慰謝料というのは、食中毒を受けたことによる精神的な苦痛に対して、支払われるお金です。

食中毒には慰謝料の基準が定まっておらず、精神的な苦痛をお金に換算するのは難しいでしょう。

そこで交通事故の慰謝料査定に準じることで、ある程度の目安を示すことができます。

 

まとめ

食中毒は潜伏期間などもあり、自分で原因を特定するのは難しい。

食中毒の疑いがあるときは、病院で検査を受けるのと同時に、保健所へ相談する。

保健所の調査で、原因となった飲食店が認定されれば、補償や賠償金を請求できる。

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