忌引きの証明は家族葬の場合はどうする?学校や会社にどんな書類を提出する?
2019/10/18
忌引きで学校や会社を休む場合、証明する書類などを提出しなければいけないことがあります。
一般的には忌引きの証明は、会葬礼状により行うことが出来ます。
しかし家族葬などで会葬礼状がない場合に、代わりに忌引きの証明ができる書類を紹介します。
忌引きの証明は家族葬の場合はどうする?
家族葬では会葬礼状は、作成しないのが一般的です。
家族葬で忌引きの証明を学校や会社にするには、会葬礼状以外の書類を提出しなければなりません。
ここでは会葬礼状以外で、忌引きの証明ができる書類について、説明をしていきます。
なお会社や学校によっては、就業規則や校則によって、忌引き休暇の申請の手続きの仕方や、提出すべき書類が、決められていることがあります。
その場合は就業規則や校則に則って、忌引きの証明を行うようにして下さい。
①葬儀施行証明書を発行してもらう
葬儀社によっては葬儀施行証明書という、葬儀を行ったことを証明してくれる書類を、発行してもらえることがあります。
葬儀施行証明書があれば、何時何処で誰の葬儀を行ったのかを、証明することが出来ます。
ただし葬儀施行証明書には、法的な効力はありません。
しかし法的な効力がないのは、会葬礼状も同じです。
会葬礼状の代わりに、忌引きの証明をするのには、十分な要件を満たしていると思われます。
事前に提出先に忌引きの証明として、葬儀施行証明書でもいいかを確認してから、発行してもらうようにしましょう。
葬儀施行証明書は、無料で発行してくれる所もありますが、有料の葬儀社もあります。
②死亡診断書のコピーを提出する
忌引きの証明として、死亡診断書のコピーを提出する方法があります。
死亡診断書は故人の死亡を証明する、法的な効力のある書類です。
ただし死亡診断書には、個人情報や死亡の原因など、他人に知られたくない内容も記載されています。
プライバシーを守るために、個人情報や死亡の原因を黒塗りして提出してもいいかを、確認しておきましょう。
死亡診断書は、火葬許可証を発行してもらうのに、役所に提出するので、保管していないこともあります。
死亡診断書がない場合は、次項で説明する火葬許可証のコピーを提出する方法があります。
③火葬許可証のコピーを提出する
忌引きの証明として、火葬許可証のコピーを提出する方法があります。
火葬許可証は故人が亡くなられた後に、火葬を行うときに必要になる書類です。
火葬許可証も、法的な効力のある書類です。
提出書類まとめ
忌引きの証明として、家族葬で会葬礼状がない場合に、①葬儀施行証明書、②死亡診断書のコピー、③火葬許可証のコピーという、3つの書類を提出する方法を紹介しました。
どの書類を提出する場合も、事前に提出先にその書類で大丈夫かを確認してから、提出するようにして下さい。
忌引きの証明ができない場合はどうなるのか?
忌引きの証明ができない場合は、普通の欠勤や欠席と同じ扱いになります。
会社の場合は忌引き休暇で休んでも、普通は有給休暇と同じ扱いで、給料が支給されます。
しかし忌引きの証明ができずに欠勤扱いになると、休んだ分の給料は支給されません。
有給休暇が余っていれば、忌引きの証明ができない場合は、有給休暇にしてもらう方がいいですね。
中には忌引きの証明が面倒くさいので、最初から忌引き休暇を申請をせずに、有給休暇にする人もいます。
しかし忌引き休暇は、有給休暇を消化してしまったような場合でも、家族や親族に不幸が合った場合に、会社を休めるようにある制度です。
なるべくなら、忌引き休暇を申請したほうがいいですね。
学校の場合は忌引きの証明ができなければ、普通の欠席と同じ扱いになります。
皆勤賞など目指している場合は、きちんと忌引きの証明をしておきましょう。
忌引きが適用されないケースとは?
親族や血族によって、忌引きが適用されるケースとされないケースがあります。
忌引きは法律によって、規定されている制度ではありません。
それぞれの会社の就業規則や学校の校則などにより、独自に決められている制度です。
ですから忌引きが適用されるか否かは、自分が通っている会社や学校の規則を調べなければ分かりません。
一般的な忌引きの適用範囲と日数は、下記の通りです。
血族の場合
配偶者 :10日
父母 :7日
子供 :5日
祖父母 :3日
兄弟姉妹:3日
叔父叔母:1日
孫 :1日
姻族の場合
配偶者の父母 :3日
配偶者の祖父母 :1日
配偶者の兄弟姉妹:1日
それぞれの規則で規定されている続柄と、それを超える日数を休んだ場合は、忌引きが適用されないことになります。
当然忌引きが適用されると思って休んだら、忌引きの適用範囲外だったなんて失敗例は数多くあります。
事前に自分の学校や会社の規則を、確認しておくようにしましょう。
また葬儀に掛かる日数は、故人との続柄だけでは、決まらない場合があります。
例えば血族の場合で孫は、1日となっています。
しかし両親がすでに他界していて、祖父母が親代わりだった場合は、葬儀の準備や喪主を全て、祖父母がしなければならないこともあります。
その場合に、葬儀のために5日休まなければならなかったとしても、忌引きが適用されるのは1日だけです。
残りの4日は、忌引きが適用されません。
まとめ
忌引きの証明は、一般的には会葬礼状を提出するが、家族葬の場合は会葬礼状を作成しないので、他の書類を提出する。
会葬礼状の代わりとして、葬儀施行証明書、死亡診断書のコピー、火葬許可証のコピーを提出することで、忌引きの証明をすることができる。
忌引きの証明ができない場合は、普通の欠勤や欠席扱いになる。
それぞれの会社の就業規則や、学校の校則などにより決められている、忌引きの範囲や日数を超えた場合は、忌引きは適用されない。