犬の登録をしてないとどうなる?法律で罰則を受けることはあるのか
2017/10/26
犬を飼っている人は、登録をしなけばいけません。
しかし実態を調べると、犬の登録をしてないという方が、けっこういらっしゃるようです。
犬の登録をしてない場合に、どのような不具合があるのでしょうか?
また、法律で罰則を受けることがあるのかについて、調べています。
犬の登録をしてないとどうなる?

飼い犬の登録は、法律で定められている飼い主の義務であり、犬の登録をしていない場合は、20万円以下の罰金に処せられる罰則があります。
しかし、犬の登録をしてない飼い主は、けっこうな数いらっしゃいます。
犬の登録をしてない数は、ペットフードの販売数から推測される、実際に飼われていると思われる犬の数と、登録されている犬の数の比較で出されます。
あくまで概算の数字になりますが、約半数の飼い犬が登録されていないと、言われています。
さて犬の登録は法律で規定されており、罰則もあるにもかかわらず、これだけ多くの飼い主が、犬の登録を怠っているのは、なぜなのでしょうか?
それは法律による罰則規定はあるものの、厳しく取り締まりをしているわけではないからです。
犬の登録をしてないからといって、即罰金を取られるということは、まずありません。
つまり何もない限りは、犬の登録をしていなくても、飼い主が不利益を被ることは、殆どないのです。
例えばある日突然家に、調査員が犬の登録をしているか、調べに来たなんて話は、聞いたことがありません。
もしそんな人がやって来て、罰金を払えなんて言い出したら、それは詐欺だと思ったほうがいいです。
しかし飼い犬が人を傷つけてしまったり、警察沙汰になってしまった場合は話は別です。
警察沙汰になってしまえば、犬の登録をしていないことで、罰金を払わなければならなくなるケースはあります。
また被害者が損害賠償の裁判などを起こせば、犬の登録をしてないという、飼い主の義務を怠っていれば、飼い主に不利になります。
示談交渉をしても、飼い主が義務を怠っている以上、不利になるでしょう。
飼い犬を登録しなければならないという、法律自体が気に入らなくて、登録をしていない人も、いるかもしれません。
しかし、飼い犬が他人を傷つけることなどを考えれば、飼い主としての義務は、果たすべきではないでしょうか。
犬の登録をしなければならないのはなぜ?
同じペットでも、猫は登録の義務がありません。
なぜ犬を飼うときだけ、登録をしなければいけないのでしょうか?
それは、狂犬病が関係しています。
犬の登録は正式には、狂犬病予防法といいます。狂犬病予防法では、犬の飼い主に以下の3つを義務付けています。
①飼い犬の登録
②狂犬病の予防接種を年に1度受けさせる
③鑑札と注射済票を犬に装着させる
犬を登録するのは、犬の所有者を明確にして、どこの家に犬が飼われているのかを、役所が把握するためです。
もしも狂犬病が発生した場合は、これらの情報を元にして、迅速に対応できるように、犬の登録が義務付けられているのです。
また犬を登録することで、役所から年に1回、狂犬病の予防接種の案内が届きます。
それにより、狂犬病の予防接種を忘れずに、受けさせることができます。
そして、鑑札と注射済票を犬に装着させることで、飼い犬が登録済であり、狂犬病の予防接種が済んでいることの証明になるのです。
しかし狂犬病予防法というのは、昭和25年(1950年)に制定された法律です。
昭和25年当時は、確かに日本でも狂犬病が蔓延していました。
しかし今の日本においては、半世紀以上狂犬病の感染は、確認されていません。
そのため狂犬病予防法は、すでに時代遅れの法律であるという声も、愛犬家から挙がっています。
それには、犬の登録や狂犬病の予防接種に、お金がかかること。
そして、狂犬病の予防接種によって、犬に健康上の悪影響があるのではないか、ということが関係しています。
このような、愛犬家たちの声が認められれば、将来的に法律が改正されることも、あるかもしれません。
しかし今現在、犬の登録は義務付けられています。犬を飼う場合は、忘れずに登録をしましょう。
犬の登録の仕方
犬の登録は、生後91日以上経過した犬で、飼い始めてから30日以内に、行わなければなりません。
生後90日以内の犬を飼った場合は、生後90日から30日以内に、犬の登録しなければなりません。
犬の登録場所は、居住している市区町村により、市区町村役場や保健所、その他の委託施設で行っています。
例えば東京都世田谷区の場合は、世田谷保健所、総合支所くみん窓口、出張所などで行っています。
犬の登録場所が良くわからない場合は、とりあえず役場か保健所に問い合わせれば、教えてもらえると思います。
犬の登録費用は3000円で、狂犬病の予防接種証明書などが、必要になることもあります。
事前に窓口に問い合わせて、必要な書類を調べておきましょう。
申請書もインターネットで、ダウンロードできるところが多いので、事前に入手して記入しておくほうが楽です。
動物病院によっては、狂犬病の予防接種をした時に、犬の登録の手続きもしてくれるところがあります。
予防接種をしたついでに、病院に犬の登録の手続きをしてもらえるか、聞いてみて下さい。
まとめ
犬の登録をしてないと、20万円以下の罰金に処せられることがある。
実状は何もなければ、即罰金を取られるケースはほとんどなく、飼い犬の約半数は登録されていない。
警察沙汰になった場合は、犬の登録をしていないと罰金を取られたり、裁判や示談で不利になる。
犬の登録は狂犬病を予防するために、飼い主に義務付けられている。
狂犬病予防法では犬の登録の他に、狂犬病の予防接種を年に1度受けさせることと、鑑札と注射済票の犬への装着を義務付けている。
生後91日以上経過した飼い犬は、飼い始めて30日以内に登録しなければならない。
飼い犬の登録は、市区町村役場や保健所、その他の委託施設、動物病院などで行っている。