忌引きの証明は家族葬の場合はどうする?学校や会社にどんな書類を提出する?

      2019/10/18

忌引きで学校や会社を休む場合、証明する書類などを提出しなければいけないことがあります。

一般的には忌引きの証明は、会葬礼状により行うことが出来ます。

しかし家族葬などで会葬礼状がない場合に、代わりに忌引きの証明ができる書類を紹介します。

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忌引きの証明は家族葬の場合はどうする?

忌引き
 

家族葬では会葬礼状は、作成しないのが一般的です。

家族葬で忌引きの証明を学校や会社にするには、会葬礼状以外の書類を提出しなければなりません。

ここでは会葬礼状以外で、忌引きの証明ができる書類について、説明をしていきます。

 

なお会社や学校によっては、就業規則や校則によって、忌引き休暇の申請の手続きの仕方や、提出すべき書類が、決められていることがあります。

その場合は就業規則や校則に則って、忌引きの証明を行うようにして下さい。

 

①葬儀施行証明書を発行してもらう

葬儀社によっては葬儀施行証明書という、葬儀を行ったことを証明してくれる書類を、発行してもらえることがあります。

葬儀施行証明書があれば、何時何処で誰の葬儀を行ったのかを、証明することが出来ます。

 

ただし葬儀施行証明書には、法的な効力はありません。

しかし法的な効力がないのは、会葬礼状も同じです。

会葬礼状の代わりに、忌引きの証明をするのには、十分な要件を満たしていると思われます。

 

事前に提出先に忌引きの証明として、葬儀施行証明書でもいいかを確認してから、発行してもらうようにしましょう。

葬儀施行証明書は、無料で発行してくれる所もありますが、有料の葬儀社もあります。

 

②死亡診断書のコピーを提出する

忌引きの証明として、死亡診断書のコピーを提出する方法があります。

死亡診断書は故人の死亡を証明する、法的な効力のある書類です。

 

ただし死亡診断書には、個人情報や死亡の原因など、他人に知られたくない内容も記載されています。

プライバシーを守るために、個人情報や死亡の原因を黒塗りして提出してもいいかを、確認しておきましょう。

 

死亡診断書は、火葬許可証を発行してもらうのに、役所に提出するので、保管していないこともあります。

死亡診断書がない場合は、次項で説明する火葬許可証のコピーを提出する方法があります。

 

③火葬許可証のコピーを提出する

忌引きの証明として、火葬許可証のコピーを提出する方法があります。

火葬許可証は故人が亡くなられた後に、火葬を行うときに必要になる書類です。

火葬許可証も、法的な効力のある書類です。

 

提出書類まとめ

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忌引きの証明として、家族葬で会葬礼状がない場合に、①葬儀施行証明書、②死亡診断書のコピー、③火葬許可証のコピーという、3つの書類を提出する方法を紹介しました。

どの書類を提出する場合も、事前に提出先にその書類で大丈夫かを確認してから、提出するようにして下さい。

 

忌引きの証明ができない場合はどうなるのか?

忌引きの証明ができない場合は、普通の欠勤や欠席と同じ扱いになります。

 

会社の場合は忌引き休暇で休んでも、普通は有給休暇と同じ扱いで、給料が支給されます。

しかし忌引きの証明ができずに欠勤扱いになると、休んだ分の給料は支給されません。

有給休暇が余っていれば、忌引きの証明ができない場合は、有給休暇にしてもらう方がいいですね。

 

中には忌引きの証明が面倒くさいので、最初から忌引き休暇を申請をせずに、有給休暇にする人もいます。

しかし忌引き休暇は、有給休暇を消化してしまったような場合でも、家族や親族に不幸が合った場合に、会社を休めるようにある制度です。

なるべくなら、忌引き休暇を申請したほうがいいですね。

 

学校の場合は忌引きの証明ができなければ、普通の欠席と同じ扱いになります。

皆勤賞など目指している場合は、きちんと忌引きの証明をしておきましょう。

 

 

忌引きが適用されないケースとは?

親族や血族によって、忌引きが適用されるケースとされないケースがあります。

 

忌引きは法律によって、規定されている制度ではありません。

それぞれの会社の就業規則や学校の校則などにより、独自に決められている制度です。

ですから忌引きが適用されるか否かは、自分が通っている会社や学校の規則を調べなければ分かりません。

 

一般的な忌引きの適用範囲と日数は、下記の通りです。

血族の場合
配偶者 :10日
父母  :7日
子供  :5日
祖父母 :3日
兄弟姉妹:3日
叔父叔母:1日
孫   :1日

姻族の場合
配偶者の父母  :3日
配偶者の祖父母 :1日
配偶者の兄弟姉妹:1日

 

それぞれの規則で規定されている続柄と、それを超える日数を休んだ場合は、忌引きが適用されないことになります。

 

当然忌引きが適用されると思って休んだら、忌引きの適用範囲外だったなんて失敗例は数多くあります。

事前に自分の学校や会社の規則を、確認しておくようにしましょう。

 

また葬儀に掛かる日数は、故人との続柄だけでは、決まらない場合があります。

例えば血族の場合で孫は、1日となっています。

しかし両親がすでに他界していて、祖父母が親代わりだった場合は、葬儀の準備や喪主を全て、祖父母がしなければならないこともあります。

その場合に、葬儀のために5日休まなければならなかったとしても、忌引きが適用されるのは1日だけです。

残りの4日は、忌引きが適用されません。

 

 

まとめ

忌引きの証明は、一般的には会葬礼状を提出するが、家族葬の場合は会葬礼状を作成しないので、他の書類を提出する。

会葬礼状の代わりとして、葬儀施行証明書、死亡診断書のコピー、火葬許可証のコピーを提出することで、忌引きの証明をすることができる。

忌引きの証明ができない場合は、普通の欠勤や欠席扱いになる。

それぞれの会社の就業規則や、学校の校則などにより決められている、忌引きの範囲や日数を超えた場合は、忌引きは適用されない。

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